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『土地に関する権利』(インドネシア・バリ島不動産豆知識) [インドネシア納得情報]

海外で別荘を買って優雅に暮らしたい人が多い。特に団塊の世代の定年ラッシューで、退職金を使って現役の時代に出来なかったことをしたいと考えている日本人がいます。その中に、バリ島の不動産購入です。

しかし、不動産は大きいな買い物です。投資目的にしても騙されたら終わりです。そこで、バリ島(インドネシア)の『土地に関する権利について』知ってもらいたいです。既にバリ島(インドネシア)に暮らしている方も是非復習だと思って読んで下さい。
1. 所有権(hak milik)
2. 開発権(hak guna usaha・HGU)
3. 建設権(hak guna bangunan・HGB)
4. 使用権(hak pakai・HP)
5. 貸借権(hak sewa)
6. 開墾権(hak membuka tanah)
7. 森林産物採取権(hak memungut hasil hutan)


上記の権利の中で、個人が物件(不動産)を買う際に、3.の(建設権)HGBと4.の(使用権)HPが絡んでいます。又、法律では、外国人居住者という規定があり、『居住の目的』が無ければならないそうです。
建設権の期間:30年+20年の延長
使用権の期間:25年+20年の延長

しかし、バリ島の不動産関連会社に問い合わせると、居住者ではなくても一応、"物件所有(HGBとHP)"が出来るそうです。様々な方法があるようですが、現地の会社が所有権・使用権・開発権を持って、物件を所有します。そして、その所有物件の『住む権利』を購入します。その会社は破綻しない限り、物件を所有し続けることが出来ます。等。
インドネシア・バリ島の正しい情報が皆さんに行き渡ることが出来るように
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Arbee's comment:
不動産だけ所有したい。不動産だけを転売したい。と考えるのもいいですが、やはり、現地の法律も知らないといけませんね。又、現地の人間を知って、文化を知るのもひとつの手です。その中で、文化や人間性を理解する近道は、コトバの勉強です。ある社会に、存在しない概念は、態々コトバにしませんので、言葉を学べば、ある社会で何が一番重要視されるのか 理解することが出来ます。
 大学では、コンサルタント会社では、個別に、『文化』『政治』『コトバ』『ビジネス』『法整備』を知ることが出来ますが、各論でしか過ぎません。総論で全部を学びたい方は是非お問い合わせ下さい。


by.Arbee (Albertus Prasetyo Heru Nugroho)
HP            www.merapi.com/arbi/i.html
Email        lakilaki_indonesia@yahoo.co.jp
Mobile       090-9342-2726
次号アルビーのインドネシア語教室は『バリ人・インドネシア人の男の見分け方!』です。是非楽しみにして下さい。
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