インドネシアにおける会社設立 名義貸しnomineeについて [インドネシア市場調査]
インドネシアでは、nomineeが禁止されますか?
インドネシアの外国投資に関する法律(2007年第25号)33条では以下の規定があります。
Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
国内の投資家及び外国の投資家は株式会社という形で投資を行う場合、他人の名義のために、若しくは他人の名義の上で株式の保有を記述する 条文若しくは契約を作成することが禁じられる。
上記のインドネシア語の文章において、解釈は実は様々になりますが、重要なのは、nominee(名義)を貸す という記述が禁じられるのであって、nominee制度そのものを禁じる訳ではない。
例えば、BKPMの規制において資本比率があるけれども、経営権を100%事実上支配したい場合はどうすれば?
nomineeを歌わないnominee制度を使います。しかし、実際に、名義を貸すインドネシア人 と 名義を借りる者は互いにリスクが存在するので、そう簡単に作ることが出来ません。私の調査では、まともにドキュメンテーションを準備出来る弁護士は、数えられる位です。
nomineeを提供するインドネシア人にどんなリスク?
日本では、株式会社は、【有限責任】ですが、インドネシアでは、万が一、会社は国税庁から税金の請求を払えない場合に、取締役・監査役、そして、株主が責任を負うことになります。従って、信用におけるインドネシア人もそうですが、御社の信用(事業計画・リスクマネジメント)も問われることになります。
nomineeは手配可能ですか?
インドネシア総合研究所は、名義貸しを提供していませんが、御社がBKPMにて資本比率の規制がかかっているが事実上100%の経営権を実行したい場合のご支援は可能です!コーポレート法に詳しい専門家や提携法律事務所がありますので、是非 ご相談下さい!
by. Albertus Prasetyo Heru Nugroho
インドネシア総合研究所 CEO
http://www.indonesiasoken.com
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