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indonesia 名義貸し【リスクと使い方】 [インドネシア市場調査]

インドネシアで外資法人を設立するには最低支払い込みの資本は約2500万円が必要です。市場調査を実施して事業計画がきちんと行えば良いが、テストマーケティング的に【儲かればなぁ】という段階であれば、2500万円を投じて外資法人を設立する程ではない。
名義貸し(パターンA)
内資法人は50jt(約50万円)で作ることができます。但し、駐在員を呼ぶために、最低600juta(約600万円)の資本が必要です。内資法人は、【外国人】が資本参加出来ないのが特徴です。


名義貸しとは、インドネシア人が 外国人に 名義を貸すことで、対価として 報酬を頂くことだ。
例:
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日本人のAさんは、会社を作りたいが、2500万円を出したくないので、600万円で内資法人を設立したい。そのために、インドネシア人のBさんに、名義を借りて、会社を作ってもらいます。ここでは、
日本人のAさんは インドネシア人のBさんに対して
a.資本金 600万円 を 1)貸す 2)支払う
b.名義貸し料を 支払う。(互いのリスク次第で50万円~100万円)
c.登記費用を 用意する
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会社が出来ると、インドネシア人のBさんともう一人のインドネシア人のCさんが株主になります。
(株式会社法では、株主が最低2人)
日本人Aさん → インドネシア人Bさん 【賃借契約】【利益分配の覚書】
ここでは、【賃借契約】が日本か インドネシアで効力があっても、日本人Aさんは、Bさんが作った会社に影響力が無いので、「利益分配の覚書】はあくまでも【信用】の元で成り立っています。
従って、
日本で「信用」が必要な業界や職種に就くインドネシア人が非常に良いです。


名義貸し(パターンB)
例:
A社は、インドネシアにて、外資法人を設立する予定だ。しかし、A社が進出しようとする分野は、JVではないと出来ない。70%外資30%インドネシア人。パートナーがなるべく無くても良い。
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ここでは、A社は、インドネシア人のBさんに【賃借契約】か【架空の業務委託契約】を結び、資本の30%に当たるお金を 融資 若しくは 支払いして、そのお金で合弁を作ってもらいます。【利益分配及び経営権に関する覚書】を交わすが、法的な法力が無い。従って、ここでも、信用リスクが生じる。BさんをA社の社外役員や非常勤スタッフにすることで、少しでもそのリスクを取る。

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Albertus Prasetyo Heru Nugroho
インドネシア総研代表取締役
www.indonesiasoken.com
lakilaki_indonesia@yahoo.co.jp

東京都渋谷区代々木1-21-8 クリスタルハウス 5F
03-5302-1260

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